ハローワーク 失業保険

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失業保険を受給中のアルバイトはハローワークに申告

失業保険は仕事をしていない人のためのものですから、就職すると当然失業保険は給付されなくなります。
就職というとどのようなことを思い浮かべるでしょうか?正社員になること?ではアルバイトをすることは就職にならないのでしょうか?失業保険を受給中は、就職することはできません。
ですが、「一切仕事をしてはいけない」ということではないのです。
ただし、失業保険を受給中にアルバイトをするには、制約があります。

それは、「ハローワークにアルバイトをしたことを申告する」「就職したと見なされない程度の労働時間に収める」ということです。
「ハローワークにアルバイトをしたことを申告する」というのは、認定日に提出する失業認定申告書にアルバイトをしたことと、アルバイトをした日数を記入するということです。
内職や、手伝いをして収入を得た場合も同様です。
もしハローワークに申告をせずにアルバイトや内職、手伝いで収入を得ると、失業保険の給付は停止になってしまいます。
こうして申告した日数分のアルバイト代が受給する失業保険の金額から差し引かれますが、その分は給付期間後に受け取ることができます。
「就職したと見なされない程度の労働時間に収める」というのは、月に14日未満、週20時間以内の労働なら就職していないと見なされる、ということです。
失業保険を受給中一番しなくてはならないのは求職活動ですから、求職活動に支障がない程度のアルバイトでなければならないのです。
また、失業保険を受給する手続きをしてから7日間の待機期間は、失業給付の対象となりません。
待機期間中はアルバイトをすると失業保険を受給することができなくなってしまいますので注意しましょう。